労働基準法:
36協定について
労働基準法によって労働者を働かせる事ができる労働時間数に制限はついているものの、やはりこれが守られていないということが多くあると思います。
そこで、多くの会社では労働者達による労働組合と共に36協定という書面による協定を定めています。
36協定とは、労働基準法第36条に準じて拡張する内容として定められた協定の事で、労働者に対して条件を設けることで労働時間の上限を延長したり、休日に労働をさせたりすることができるようにする協定のことで、これが定められることにより時間外労働や休日労働が違法ではなくなります。
36協定には、時間外労働をさせる具体的な理由と、その業務の種類、労働者数、延長できる限界時間、労働をさせる休日について、最後に協定の有効期限を明記しなければなりません。
以上を明記したうえで労働基準監督署に届け出し、承認されることで協定は効果を持ちます。
また、36協定によって設定できる時間外労働時間数の上限ですが、1週間に15時間を基礎として、1カ月に43時間、1年間に360時間までの時間数まで、時間外労働をさせてよいというように定めることができます。
これを具体的に計算してみると、1週間の間に毎日3時間残業をした場合でも週5日制の会社であっても15時間となってしまいますから、この上限時間は簡単に超えてしまうこともあると思います。
もちろんこの上限時間を超えた場合は労働基準法に違反しますので、会社側に対して訴えかけることができます。
毎晩遅くまで残業をしているような方は、36協定に関する書類を調べてみるといいかもしれません。