労働基準法:
退職金に時効がある?!


現在勤めている会社を辞めるときに、退職金が出るか出ないかという話はとても大きな問題だとほとんどの方が思われると思います。
この退職金には労働基準法によってなんらかの規定があるのでしょうか。
実は退職金そのものについての内容は労働基準法には記載されておらず、退職金の支払いについては会社側の自由となっているのです。

ではどのようなときに退職金は支払われるかということについてですが、これには大きく分けて2つの場合があります。
まず、就業規則や労働協約に退職金制度が含まれている会社である場合に、その内容に即している限り退職金を貰う事が出来ます、
この場合は、退職金も給料の一部というように法的にみなされることから、もしも支払われなければ請求することが可能となります。

次に、特に就業規則などに定められていなくても、その会社の慣例として支払われている場合があります。
この場合では、過去に退職金を貰っている人がいて、その額や勤務年数は何年かなどという詳細なデータを証拠として持っていれば、会社側に請求することができます。

また、退職金には支払い期限があり、会社側は労働者の退職から1週間以内に退職金を支払わなければならないと労働基準法で定められています。
最後に、退職金には時効が存在し、労働者の退職後5年間支払われなかった場合その退職金は無効となります。
以上のことに注意をし、きちんと退職金を受け取って退職をしましょう。

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