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   <title>国民年金と国民健康保険</title>
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   <updated>2007-11-05T03:49:52Z</updated>
   <subtitle>今、注目の国民年金と国民健康保険制度。
今後、この制度がどのように時代の変化にともなって変わっていくのかが注目されるところです。
ここでもう一度国民年金と国民健康保険についておさらいしてみましょう。</subtitle>
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   <title>不当解雇から身を守るために</title>
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   <published>2007-11-05T03:49:30Z</published>
   <updated>2007-11-05T03:49:52Z</updated>
   
   <summary>納得のいかない扱いの代表格と言っても過言ではないのが解雇ですよね。 その原因はま...</summary>
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         <category term="労働基準法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      納得のいかない扱いの代表格と言っても過言ではないのが解雇ですよね。
その原因はまちまちですが、自分が悪いならまだしも一生懸命に頑張っているにもかかわらず突然解雇を言い渡されることもあるようです。
そのような時で、辞めるという意思がないときは何があっても退職届は書かないように注意してください。

解雇は客観的に合理的な理由なしには成立しないと労働基準法に明記されています。
もしも退職届を書くように促された場合は、解雇理由を問いただすなど、逆に会社側に情報開示を求めましょう。
また、労働基準法によれば解雇をする為には１ヶ月以上前にその予告をしない限り、会社側は３０日分以上の賃金を労働者側に支払わなければならない義務があるとされています。
これには事業の継続がやむを得ない理由で不可能になったときや、責任が明らかに労働者側にあるときは含みません。

ですが、日雇い労働者や２ヵ月以内の期間設定で雇用された労働者などは予告なしに解雇をすることが認められています。
そして、不当な解雇をされないためにも常に自分の発言と会社側の発言には注意をしておくことが重要です。
もしも辞めさせられそうになったときのためにも普段から退職をほのめかすような発言等はメモを取っておきましょう。

解雇通告なしにさらに退職をすすめられた場合には、きちんと証拠となる会話内容を記した上で、自分が辞める気がないことを明記した内容証明郵便を送付するなどし、会社側に意思をはっきりと伝えましょう。

      
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   <title>介護保険制度の仕組</title>
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   <published>2007-11-05T03:46:37Z</published>
   <updated>2007-11-05T03:47:00Z</updated>
   
   <summary>老後の不安要因とは第一に介護が挙げられると思いますが、その介護を皆で支える仕組み...</summary>
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         <category term="介護保険" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      老後の不安要因とは第一に介護が挙げられると思いますが、その介護を皆で支える仕組みが介護保険という制度です。
今までの介護は家族、特に女性が支えている介護でしたが、この制度では社会的な仕組みとして取り組もうという改革です。

給付と負担の関係を明確にして、広く、薄く費用を分担してもらい介護サービスを福祉給付制度から社会保険方式に変更していきます。

介護保険の制度の運営主体は市町村及び特別区（２３区）となっています。運営側は保険料の徴収等を行うと同時に保険料の財政の運営を適正に図りながら、利用者が要介護状態になった場合の保険給付を行っていきます。

この制度が始まったのは平成１２年４月からで、平成１８年４月に大きく制度改正を行いました。

介護保険を利用できる対象は、医療保険に入っている方が40歳になったとき（誕生日の前日）、または40歳以上65歳未満で医療保険に入っている方、医療保険に加入していない方が満65歳になったとき（誕生日の前日）、適用除外施設から退所したときです。

逆に対象外となる場合は、第２号被保険者が医療保険加入者でなくなったとき、死亡したとき 、適用除外施設に入所したときです。

サービスを利用する場合は、介護保険被保険者証（保険証）が必要となりますが、これは65歳になられた月末までに郵便でお届けします。40歳から65歳未満の方（第２号被保険者）は要介護認定を申請し、認定された場合に通知と一緒に同封されてきます。

      
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   <title>介護保険の保険料</title>
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   <published>2007-10-23T06:28:49Z</published>
   <updated>2007-10-23T06:29:11Z</updated>
   
   <summary>介護保険の保険料の額は、所得に応じて８段階に分類されています。 以下に分類内容を...</summary>
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         <category term="介護保険" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      介護保険の保険料の額は、所得に応じて８段階に分類されています。

以下に分類内容を表記します。

【第１段階】
老齢福祉年金受給者かつ世帯全員が住民税非課税者／生活保護受給者の方
・基準額×0.5 25,800円 

【第２段階】
世帯全員が住民税非課税で、合計所得＋課税年金収入が80万円以下の方者
・基準額×0.6 30,900円

【第３段階】
世帯全員が住民税非課税で、上記以外の方
・基準額×0.75 38,700円

【第４段階】
本人が住民税非課税の方
・基準額×1.0 51,600円

【第５段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円未満の方
・基準額×1.25 64,400円 

【第６段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円以上400万円未満の方
・基準額×1.5 77,300円

【第７段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が400万円以上700万円未満の方
・基準額×1.75 90,200円 

【第８段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が700万円以上の方 
・基準額×2.00 103,100円 

税制改正により、平成１８年度から介護保険料が大幅に増加する方がいらっしゃいます。これは、前年と同じ所得だとしても、住民税非課税者から課税者となったからです。

その方には、平成１８年度から３年間で本来の段階に適した保険料となるように保険料額を調整していき、保険料の負担が急増しないように調整します。

上記の段階による金額は年額の事を指しています。
納期回数で割った金額が納期別の納付額となります。
      
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   <title>労働基準法における時間外労働についての決まり</title>
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   <published>2007-10-19T23:02:17Z</published>
   <updated>2007-10-19T23:03:01Z</updated>
   
   <summary>勤務時間ではないのに仕事をさせられたり、しなければならなくなったりした経験は多く...</summary>
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         <category term="労働基準法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      勤務時間ではないのに仕事をさせられたり、しなければならなくなったりした経験は多くの方があると思います。

そんな時間外での労働に対しての手当はあるのでしょうか。
また、ないとしたらそれは労働基準法に違法するのではないのでしょうか。

労働基準法には、そのような時間外労働についていくつかの場合があると記述されています。
まず、災害時による臨時労働が必要となった場合の時間外労働についてですが、会社側は行政官庁の許可を受けることで休日にも労働者を働かせることができるとされています。
また、事態が急迫している場合については許可を後回しにする事も可能となっているため、迅速な災害への対処が可能となっています。

次に、一般の業務時に労働時間を延長しての時間外労働、つまり残業をする場合は、その残業時間に対して割増賃金を払う義務があると労働基準法で定められています。
また、妊娠中の女性などに対しては時間外労働をさせてはならないという規定も労働基準法に存在します。
最後に、国家公務員や地方公務員が臨時に必要となった場合も時間外労働をさせてよいとされています。

このような時間外労働を行った場合に、手当として割増賃金が支払われます。
割増率は２５～５０％となっており、会社側はこの賃金を支払わなかった場合、労働基準法に背いていることになります。
状況的に止むを得ない時間外労働も存在するのは確かですが、それ以外の時間外労働に対しては無給労働とならないよう注意しましょう。

      
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   <title>福祉用具貸与（介護保険適用）</title>
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   <published>2007-10-19T00:52:06Z</published>
   <updated>2007-10-19T00:53:06Z</updated>
   
   <summary>以下に介護保険が適用される貸与可能な福祉用具を紹介します。 【移動用リフトの吊り...</summary>
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         <category term="介護保険" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      以下に介護保険が適用される貸与可能な福祉用具を紹介します。

【移動用リフトの吊り具の部分】
移動用リフトに連結が可能な物で、本体と利用者に合っているかどうか、ケアマネージャーなどの専門家とよく相談をして決め、合っているものを介護保険で購入する際、購入費が助成されます。

【入浴補助用具】
「入浴用いす」、「浴槽用手すり」、「浴槽内いす」、「入浴台」、「浴室内すのこ」、「浴槽内すのこ」を購入する際、介護保険が適用され購入費が助成されます。入浴時、座位の保持や浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする福祉用具です。
購入する際は、利用者と浴室に合っているかどうか、ケアマネージャーなどの専門家とよく相談をして決めるようにしましょう。

【特殊尿器】
排尿が困難な方、寝たきりの方でもその状態のまま利用が出来る、尿を自動的に吸引する福祉用具です。
特殊尿器の構造は尿を受けるレシーバーと（男性用、女性用）尿をためるタンク部分で構成されています。
購入する際は、利用者の状態にあっているかどうかよく調査しましょう。特殊尿器は購入費が介護保険で助成されます。

【簡易浴槽】
居室などで入浴が出来る福祉用具でポータブル浴槽とも呼ばれています。
浴槽には空気式、立て掛け式、折りたたみ式などがあり、排水および取水のための工事を伴わないものの購入費が、介護保険で助成されます。
利用する場所の級排水設備や、水蒸気など換気の事も考慮をして介護保険が利用できるものかどうか調べて、利用者の状態にあっているか確認するのはもちろん、必要性があるかどうかもケアマネージャーなどの専門家とよく相談をして決めるのをお勧めします。

【腰掛便座】
トイレで使用する福祉用具で和式便器の上に置いて、和式を腰掛け式に変えて使用、または洋式の上において高さを補う物で、立ったり座ったりするのが困難な人が使います。
この腰掛便座は購入費が介護保険で補助されます。

【歩行補助杖】
松葉杖や、歩行が困難な人が使用している杖の総称です。
使用する際、体に合っているものか、長さが調節できる機能が付いているかなど、きちんと調べましょう。介護保険料ではレンタル料が助成されますが、松葉杖、ロフストランド・クラッチ、多点杖、カナディアン・クラッチに限ります。

他に特殊寝台、痴呆性老人徘徊感知機器、じょく瘡予防用具、体位変換器、車いす、歩行器、てすりでも介護保険でレンタル料が助成されますのでご利用ください。

      
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   <title>賃金の支払いについて</title>
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   <published>2007-10-17T07:49:32Z</published>
   <updated>2007-10-17T07:55:45Z</updated>
   
   <summary>賃金の支払いについての法律は、労働基準法第２４条で定められています。 第２４条に...</summary>
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      賃金の支払いについての法律は、労働基準法第２４条で定められています。
第２４条によれば、賃金は通貨によって労働者に直接全額を支払わなければなりません。
この際に注意しておきたいことは、通貨でなくてはならないということです。
ここでいう通貨とは、日本で作成された貨幣や紙幣のことで、外国通貨や小切手による支払いは違法扱いになります。

ただし、この２４条にはいくつかの例外が存在します。
まず、労働協約によって定められていた場合に、労働組合員に対して通勤定期券の支給や住宅の供与などといった現物給付が認められています。
また、会社側が労働者の同意を得ている場合には、労働者が指定した労働者本人名義の預貯金口座への振り込みなどをすることができます。
この場合、振り込まれる賃金全額が給料日当日に引き出せる状態にされていなくてはなりません。

さらに、労働基準法第２４条では毎月１回以上の給料の支払いをしなければならないという義務が定められています。
ちなみに、毎月１日から月末までの間に１回以上の支払いがあればよいだけで、ある月の賃金をその月のうちに支払うという必要はありません。
これにも例外は存在し、臨時に支払われる賃金や賞与などの賃金については第２４条には影響されないとしています。

最後に、労働基準法第２４条に労働時間や賃金の端数の取り扱い方についても書かれています。
これは労働者側に不利となるというだけの理由ではなく、事務処理を簡易にするために認められているもので、１ヶ月内の時間数合計が３０分未満であるならば切り捨て、３０分以上であれば１時間に切り上げすると定められています。

また、１時間あたりの賃金額に円未満の端数が出た場合、５０銭未満を切り捨て、５０銭以上を１円に切り上げるようにも定められています。
以上のようなことを把握しておき、正しく支払いが行われているか確認しましょう。

      
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   <title>介護保険の第２号被保険者の保険料</title>
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   <published>2007-10-17T05:48:24Z</published>
   <updated>2007-10-17T05:48:45Z</updated>
   
   <summary>介護保険の第２号被保険者の保険料を説明します。 40歳以上65歳未満の医療保険加...</summary>
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      介護保険の第２号被保険者の保険料を説明します。

40歳以上65歳未満の医療保険加入者（第２号被保険者）の保険料は、医療保険の保険料の一部として保険料が一括で徴収されます。支払う保険料の額は医療保険によって異なるため、個人差があります。

これで徴収された介護保険料は医療保険者（社会保険庁、共済組合、国民健康保険、健康保険組合の保険者としての区市町村）によって社会保険診療報酬支払基金（支払基金）に納められるような仕組みになっています。

支払基金は全国の医療保険者から集められた第２号被保険者の保険料をその給付費に対して各区市町村に定率（平成18年度見込3１％）で交付します。

納付の内訳として国民健康保険医療分と介護保険料分を合わせて国民健康保険料としいます。この金額を世帯主の方に納めていただきます。
また、保険料を同等額の国庫負担があります。

　均等割額 　　　 　　　　　所得割額　　　　　　年間保険料額

　　１人　　　　　　　　40歳～65歳未満の
　12,000 円　　　　　　　加入者全員の　　　　　保険料の最高限度額
　　×　　　　　　＋　平成1８年度住民税額　＝　　　は８万
40歳～65歳未満の　　　　×36/100
　加入者の人数

健康保険（政府管掌、健保組合、共済組合）に加入している方が払う保険料は、各医療保険者がそれぞれの医療保険法の規定に基づき計算し、既存の保険料と合算させて毎月お給料から徴収される仕組みになっています。


保険料は事業主が半分の額を原則として負担する事になっています。また、この保険料を支払う人は被保険者（サラリーマン本人）のみで、40～65歳未満の被扶養者の方は納める必要が無いです。

      
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   <title>休日の定義</title>
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   <published>2007-10-12T01:05:35Z</published>
   <updated>2007-10-12T01:05:57Z</updated>
   
   <summary>連日仕事が終わらず、ついに休みの日まで出勤に、という経験がある方も多いと思います...</summary>
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      連日仕事が終わらず、ついに休みの日まで出勤に、という経験がある方も多いと思います。
労働基準法では、会社側に対して毎週少なくとも１回の休日を労働者側に与えなければならない義務がある、と定めています。

ただし、これは４週間を通じて４日以上の休日を与えるような会社には適用されません。
また、ここでいう『休日』とは、労働義務のない日のことで、『休暇』とは違います。
『休暇』とは、労働義務がある日を労働者側から求めることで労働を免除してもらう日のことを言います。
さらに、休日には法定休日と法定外休日の２種類が存在し、それぞれの休日によって労働基準法での扱いが違います。

まず、法定休日とは、上で挙げた休日のことで、この日に労働させる場合は会社側と労働者側の間に三六協定が必要となります。
そして、この日の賃金は３５％の割増賃金が付加されることになっています。
一方、法定外休日とは、法定休日の日数を上回る分の会社で定めた休日のことです。
この日に労働をした場合には、休日の労働とはならないため、３５％の割増賃金は付加されません。

ただし、１週間の労働時間が４０時間を超えた分については残業の扱いになるため、２５％の上乗せがつくことになります。
最後に、労働基準法に定められている休日とはカレンダー上での１日を表しており、丸ごと１日を休んでいない限りは休日とみなされません。
休日はきちんと休むようにし、身心ともに豊かな生活を送りましょう。

      
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   <title>介護保険制度の申請からの流れ</title>
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   <published>2007-10-10T00:01:42Z</published>
   <updated>2007-10-10T00:02:07Z</updated>
   
   <summary>介護や支援などの介護サービスが必要になった場合、介護保険制度の下ではどのような手...</summary>
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      介護や支援などの介護サービスが必要になった場合、介護保険制度の下ではどのような手続きをとっていけばいいのでしょうか？

下記に申請からの流れを一連でご紹介します。

１．申請
介護や申請が必要じゃないか？と思った場合、本人またはご家族が被保険者証を持って行き、各市区役所の窓口へ申請をします。

２．訪問調査
申請が終わると日常生活や心身の状況などを調査するため、「訪問調査員」が利用者本人のところで出向いて調査します。
・現況調査（サービスの状況、環境等）
・基本調査（心身の状況、特別な医療、廃用の程度）
・特記事項（基本項目では処理できない場合の介護の必要性を記述で記載するようにしている。

３．かかりつけ医（主治医）の意見書
訪問調査の結果を受けて、医学的な立場からの申請者の状況について区から「意見書」の作成依頼をします。

もし、かかりつけ医がいない場合、区で指定された医師が紹介されますので、その方の診察を受けていただき、「意見書」を作成してもらいます。

４．介護認定審査会（審査・判定）
「２．」の訪問調査と、「３．」のかかりつけ医の意見書をもとにし、介護認定審査会（医療・福祉・保健などの専門家で構成）を行います。そこで申請者の介護の必要性を審査・判定をします。

判定内容ですが、介護の必要に応じて分類がされますので下記に記します。

◆非該当（自立）
◆要支援１～２：介護予防サービス のみ受けることが可能。
◆要介護１～５：在宅介護サービスおよび施設介護サービスのいずれも受けることが可能。

５．ケアプランの作成
上記で要支援以上と認定された方は、サービスを受ける事が可能となります。
介護サービスを受けるためには、ケアマネージャーに介護サービス計画（ケアプラン）の作成を依頼します。このケアプランは区への届出が必要ですが、ご自身で作成する事も可能です。
ケアプランの作成費用は、全額保険給付対象となっているため、利用者の自己負担金は一切ありません。

６．介護サービスの利用
上記で作成したケアプランを元に、介護サービスを受ける事が可能となります。

      
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   <title>育児休暇について</title>
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   <published>2007-10-05T00:54:12Z</published>
   <updated>2007-10-05T00:54:28Z</updated>
   
   <summary>出産のあと最も大変となるのはやはり育児ではないかと思います。 そこで必要となって...</summary>
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      出産のあと最も大変となるのはやはり育児ではないかと思います。
そこで必要となってくるのが『育児休暇』ですよね。
育児休暇は子どもが生まれてから１歳の誕生日を迎えるまでの間に男女関係なく休みを取ることが出来る制度です。

しかし、育児休暇を取得したという女性は多く聞きますが、男性は年間にほんの一握りしか存在しないのが現状です。
それほどまでに男性の育児休暇は取得できないものなのでしょうか。

労働基準法には、会社側は１歳に満たない子どもを育てている『女性』に対して、１日に３０分の育児時間を２回以上設けなければならないという決まりしかないのです。
ですから、労働基準法を見る限りでは『男性』については何も言及されていないことになります。

しかし、育児休業法という法律によってこの点を解決できる法律が存在しています。
育児休業法によれば、男女に関係なく育児休業を取得することが可能となっています。
ただし、労働基準法と同じく子どもが１歳に達するまでの間に取得することができるという期間は変わりません。

育児休暇の取得は、同一の会社に１年以上雇用されている状態で、子どもが１歳になるまでその会社に雇用され続けていると見込まれる場合に申請を出すことができます。
申請は、子どもの氏名、生年月日、続柄、休業開始・終了予定日を明らかにした上で、その１ヵ月前までに出さなくてはいけません。
また、育児休暇中の賃金の支払い義務は会社側にないため、給付金が出るかどうかの確認は事前に済ませておきましょう。

      
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   <title>介護保険の被保険者と保険者</title>
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   <published>2007-10-04T04:33:56Z</published>
   <updated>2007-10-04T04:34:20Z</updated>
   
   <summary>介護保険の被保険者と保険者について説明します。 【被保険者】 介護保険料を支払い...</summary>
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      介護保険の被保険者と保険者について説明します。

【被保険者】
介護保険料を支払い、場合によって介護サービスを受ける方です。
いずれかの健康保険に加入している事が原則となります。
また外国人についても原則対象者となります。
尚、身障者に関しては別制度で対処をするので保険適用除外者ということになります。

被保険者には区分があり、１号被保険者と２号被保険者に分類されます。この管理は全て市区町村で管理されています。

　１．１号被保険者
　　　・65歳以上の人達

　　　強制的に被保険者証を公布されるシステムになっています。

　２．２号被保険者
　　　・0歳～64歳の人達

　　　被保険者証の公布は申請をした人のみ公布されます。


※原則対象者・・・外国人の場合は、「１年以上連続して在日している事（滞在が確定している場合も可）」、「外国人登録をしている事」、「自国の公務に携わっていない事」が必要になると言われています。

【保険者】
介護保険の管理運用を行う大事な中枢機関の事を指しています。
国民健康保険と同じ様な位置づけで、各市区町村がその役割を担っています。

保険者の収入（保険料・交付金）、支出（給付費・審査費）を管理して、統計データとしたものを管轄の都道府県に報告し、その他関連機関を監督します。

また、特別徴収実施依頼や介護認定審査依頼を各担当機関に依頼します。
また、国民健康保険団体連合会へ受給者情報（給付限度額や要介護レベルなど）の提供を行っていきます。

各市区町村が独立をした保険者となってしまいますが、財政や環境の為に、共同運営に変えるところも、ちらほらと増えてきました。

      
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   <title>労働者の試用期間について</title>
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   <published>2007-10-03T00:32:34Z</published>
   <updated>2007-10-03T00:33:06Z</updated>
   
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      入社したのはいいものの試用期間ということで長いこと給料が安いままだったというような経験はありませんか？
試用期間とは、文字通り会社にとっての『労働者お試し期間』のことで、労働者が職場に適任かどうかを判断するための期間です。
そして、その期間中に労働者の働きに満足いかなければ会社側は期間が終わると同時に解雇を宣告することができます。

この試用期間の長さについては労働基準法では規定されていませんが、一般的に３ヵ月～半年が目安となっています。
しかし、この期間が長くて損をするのはどう見ても労働者側ですよね。
会社側は就業規制や契約書にその期間を明記し、労働者の同意を得た上で契約を結ばなければなりませんから、契約書の内容を吟味して会社を決定していく方がよいでしょう。
また、期間がきちんと定められていなければ、試用期間がないとみなされますので、労働者が同意しない限り存在しないことになります。

この期間で最も怖いことは解雇、つまりクビに関することでしょう。
正社員よりもかなり弱い立場に立たされますから、書類の不備などの客観的にみても仕事に影響するような要素は、クビになる可能性が高まります。
これらの要素はできるだけ少なくするように注意をしましょう。

また、試用期間中においても一定の労働基準法は適用されます。
労働者が入社し２週間が経過していれば、クビにする際に解雇予告手当が必要であると労働基準法に定められていますから、会社側はクビにする１ヵ月前に労働者へそれを予告するか、１ヵ月分の給料に当たる手当を支給しなければならなくなるのです。
また、試用期間中でもきちんと残業手当などに関する規則も労働基準法に準拠します。
これらのことに留意して、試用期間という言葉とその内容に騙されないようにしましょう。

      
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   <title>特定疾病と介護保険</title>
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   <published>2007-10-02T07:04:13Z</published>
   <updated>2007-10-02T07:04:38Z</updated>
   
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      介護保険のサービスを利用する条件として、要介護・要支援認定の申請をして、「要介護1～5」もしくは「要支援1・2」の認定が必要となります。
申請できる対象の方は、第1号被保険者、もしくは特定疾病がある方で要介護者になった第2号被保険者の方です。

特定疾病とは下記の１６疾病が該当する病気となりますのでご参考にしてください。
１．筋萎縮性側索硬化症　　：きんいしゅくせいそくさくこうかしょう
２．後縦靭帯骨化症　　　　：こうじゅうじんたいこうかしょう
３．骨折を伴う骨粗しょう症：こっせつをともなうこつそしょうしょう
４．多系統萎縮症　　　　　：たけいとういしゅくしょう
５．初老期における認知症　：しょろうきにおけるにんちしょう
６．脊髄小脳変性症　　　　：せきすいしょうのうへんせいしょう
７．脊柱管狭窄症　　　　　：せきちゅうかんきょうさくしょう
８．早老症　　　　　　　　：そうろうしょう)
９．糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
　　　　　　　　　　　　　：とうにょうびょうせいしんけいしょうがい、とうにょうびょうせいじんしょうおよびとうにょうびょうせいもうまくしょう
10．脳血管疾患　　　　　　：のうけっかんしっかん 
11．パーキンソン病関連疾患：パーキンソンびょうかんれんしっかん
12．閉塞性動脈硬化症　　　：へいそくせいどうみゃくこうかしょう
13．がん（がん末期）　　　：がんまっき)
14．関節リウマチ　　　　　：かんせつリウマチ)
15．慢性閉塞性肺疾患　　　：まんせいへいそくせいはいしっかん
16．両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
　　　　　　　　　　　　　：りょうがわのしつかんせつまたはこかんせつにいちじるしいへんけいをともなうへんけいせいかんせつしょう

      
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   <title>勤務しながらのアルバイトは可能？</title>
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   <published>2007-10-01T00:10:00Z</published>
   <updated>2007-10-01T00:10:20Z</updated>
   
   <summary>会社に入るとアルバイトや副業は禁止、と思われている方が多いのではないでしょうか。...</summary>
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      会社に入るとアルバイトや副業は禁止、と思われている方が多いのではないでしょうか。
または、アルバイトをしようと思ったのに会社側にできないと言われた経験がある方も少なくないと思います。
実際に会社の就業規則の中に書かれていることも多いですが、これは労働基準法に沿ったことなのでしょうか。

労働基準法には、会社に勤務する労働者に対するアルバイトや副業に関する記述はありませんし、現在では労働時間外の時間の使い方に制限をかけることは「就業の自由」に反するという考え方が強いようです。
つまり、会社に就職したとしても、例えその会社の就業規制に書かれていてもアルバイトや副業をすることは自由ということになります。

しかし例外もあり、次のような場合は制限を受けてしまいます。
まず、労働者が公務員に属している場合、アルバイトや副業を行うことはできません。
これは労働基準法ではなく公務員法に対してそう定められているものですが、上司の許可があればアルバイトが可能となることもあります。

次に、会社側に損害が与えられかねないアルバイトや副業に対しては、会社側は労働者に制限を加えてもよいとされています。
これは会社のイメージダウンや、情報漏洩の防止を目的とするものです。
また、就業規制にアルバイトや副業を行う際の申請や報告が義務付けられている会社の場合はきちんと報告をして行うようにしましょう。
これは両者にとって問題がないかどうかを判断するためのことなので、必ず行いましょう。

      
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   <title>介護保険Q&amp;A</title>
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   <published>2007-09-28T05:15:54Z</published>
   <updated>2007-09-28T05:16:20Z</updated>
   
   <summary>介護保険制度について、ちょっとした疑問について記しましたので参考にしてください。...</summary>
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      介護保険制度について、ちょっとした疑問について記しましたので参考にしてください。
Ｑ１．今、私が住んでいる地域とは違う地域に住んでいる８０歳の父と一緒に暮らすのですが、介護保険証が見つかりません。再発行は可能でしょうか？

Ａ１．万が一無くされている場合は、再発行は可能です。
　　しかし、６５歳以上の方はそれぞれ住んでいる市町村で介護保険に加入をする事になっています。住民票の移動と同様、介護保険も転入や転出の際には届出が必要となります。が、住民登録の届出をされた時点で介護保険の届出があったとみなしていますので、前住んでいた場所で転出届を出されているのであれば、資格が一度喪失しています。新しい市町村で住民登録をされれば、後日新しい保険証を発行して郵送します。


Ｑ２．介護サービスを受けたいと考えています。今７０歳で障害者手帳を持っているのですが受けられるでしょうか？

Ａ２．障害者の方で６５歳以上の人が要介護状態になった場合、認定を受け、介護保険法に定める保険給付を受ける事が出来ます。その際、サービスが共通の場合は介護保険から保険給付を受ける事になるので、重複して給付は行われません。しかし、介護保険でサービス対象外のものがあった場合は、引き続き障害者施策が利用できますのでご安心ください。


Ｑ３．私は外国人ですが、介護保険に加入できるのでしょうか？

Ａ３．外国人登録をしていて、永住資格、特別永住資格がある方、在留期間が1年以上ある方、１年以上滞在すると認められている方は介護保険に加入しなければなりません。
加入している方は日本人と同様のサービスが受けられますが、同様に保険料も納めなければなりません。


Ｑ４．確定申告をする際、介護保険料は保険料控除の対象になるでしょうか？

Ａ４．介護保険料は社会保険料控除の対象となります。健康保険料とかと同等の扱いになります。また配偶者等の介護保険料を支払っているのがあなたの場合も控除対象になります。

      
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